秋田県病院薬剤師会 Akita Society of Hospital Pharmacists
秋田県病院薬剤師会 秋田県内の病院・診療所等に勤務する薬剤師の倫理及び学識の向上発展を図り、県民の健康の増進に寄与することを目的とした団体です
- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は秋田県病院薬剤師会と称する。
- (事務局)
- 第2条 本会の事務局は会長の勤務する病院診療所薬局内に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 本会は、会員の倫理及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより地域住民の健康及び
福祉の増進に寄与し、あわせて会員相互の親睦に資することを目的とする。 - (事業)
- 第4条 本会は前条の目的のため次の事業を行う。
- 医療安全及び医薬品の適正使用に関する事項
- 病院、診療所薬局の設備運営の改善向上に関する調査研究
- 会員の教育、指導、待遇に関する必要なる事項
- 病院診療所薬局に関する法規の調査研究
- 学術研究会等の開催
- 関係諸団体、諸官庁との連絡協議
- その他必要なる事業
- 第3章 会員
- (会員の種別)
- 第5条 本会の会員は、正会員、特別会員A、特別会員B及び賛助会員とする。なお、正会員並びに特別会員Aは
一般社団法人日本病院薬剤師会(以下、日病薬という)の正会員、特別会員となる。 - 正会員 秋田県内の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有し、本会の目的及び事業に賛同する薬剤師
- 特別会員A 正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛同する個人とし、理事会で承認されたもの
- 特別会員B 正会員以外で薬剤師免許を有し、本会の目的及び事業に賛同するが日病薬の特別会員とはならない
個人とし、理事会で承認されたもの - 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を支援する団体又は個人とし、理事会で承認されたもの(本会の会員名簿および会誌を提供する)
- (会費等)
- 第6条 正会員、特別会員及び賛助会員は、所定の会費を毎年納入しなければならない。
- 2.会費の額は総会において定める。既納の会費はこれを返却しない。
- 第4章 役員等
- (役員の種別と定数)
- 第7条 本会には次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名ないし4名
- 理事 10名以上20名以内
- 常任理事 理事のなかから若干名
- 監事 2名
- (代議員)
- 第8条 本会に日本病院薬剤師会代議員及び補欠の代議員を置く。
- 2.定数は日病薬で定められた数とする。
- (役員等の職務)
- 第9条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
- 3.常任理事は会長及び副会長を補佐し会務を掌る。
- 4.理事は会長の委嘱により会務を分掌する。
- 5.監事は年一回以上会計監査を行う。
- 6.代議員は日病薬の総会に社員として出席する。
- (役員等の選出)
- 第10条 会長及び監事及は総会において正会員より選出する。
- 2.副会長、常任理事、理事は会長が正会員より指名する。
- 3.日本病院薬剤師会代議員及び補欠の代議員は総会において選挙で正会員より選出する。
- (役員の任期)
- 第11条 役員は任期を2ケ年とする。但し再任を妨げない。
- 2.補欠役員の任期は前任者の残任期問とする。
- (名誉会長及び顧問)
- 第12条 本会は名誉会長、顧問及び相談役をおくことができる。
- 2.名誉会長は終身委嘱とする。
- 3.名誉会長は総会の承認を得て、顧問及び相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 4.名誉会長、顧問及び相談役は会長の求めに応じ重要なる会務に意見を述べることができる。
- 第5章 会議
- (会議の種類)
- 第13条 会議を分けて、総会、理事会及び常任理事会とする。
- 第1節 総会
- 第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 2.通常総会は毎年1回開催する。
- 3.総会は正会員の過半数をもって成立する。
- 4.総会の承認及び議決は正会員出席者の過半数による。
- 5.会長が必要と認めた場合、或いは正会員1/3の要望がある時は、臨時総会を開催する事ができる。
- 第2節 理事会
- 第15条 理事会は会務を処理する機関であって、必要に応じて会長が招集する。
- 2.理事会は、会長、副会長、常任理事、理事,監事をもって構成する。
- 3.議長は、会長があたる。
- 4.監事は理事会に出席して質問し、また意見を述べることができる。但し、表決に加わることはできない。
- 第3節 常任理事会
- 第16条 常任理事会は常務を処理する機関であって、必要に応じて会長が招集する。
- 2.常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。
- 3.議長は、会長があたる。
- 4.会長は、緊急を要する事項について常任理事会で決定することができる。但し、決議の内容については
理事会に報告し承認を得る。 - 第6章 会計
- 第17条 本会の経費は会費、寄附及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 第18条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第7章 会則の変更
- 第19条 会則の変更は総会の議決を要する。
- 第20条 本会則に定めなきものは、理事会において協議決定し、総会の承認を得る。
附則 本会則は昭和41年5月14日より施行する。
(昭和50年一部改正)(昭和53年一部改正)(昭和60年一部改正)
(平成3年一部改正)(平成6年一部改正) (平成8年一部改正) (平成15年一部改正)
(平成25年3月2日一部改正,平成25年4月1日より施行)
(平成25年5月18日一部改正)(平成26年5月17日一部改正)
会費
正会員 10,000円(但し,秋田県薬剤師会の会員で,県内の病院、診療所、介護保険施設等に籍を有する者は,会費の納入を要しない)
特別会員A 10,000円
特別会員B 5,000円
賛助会員 20,000円
平成13年5月19日より施行
慶事 | 祝電 |
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叙勲又は褒章を受けた場合 | ![]() |
弔事 | 香典 | 献花 | 弔電 |
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現役会員 | ![]() |
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現役会員の配偶者 | ![]() |
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現役会員の実子 | ![]() |
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現役会員の実父母 | ![]() |
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名誉会長、相談役、顧問 | ![]() |
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元会員及びその他会長が認めた者 | ![]() |
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以外の空白は、その都度会長の判断による。
:事務局に届けがあった場合に適用されますのでご連絡下さい。
(平成13年 5月19日より施行)
(平成26年11月14日 一部改正)
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